不動産売却における現状渡しとは?売主と買主のメリット・デメリットを解説

2024-03-19

不動産売却における現状渡しとは?売主と買主のメリット・デメリットを解説

この記事のハイライト
●現状渡しとは売却する不動産の不具合を修繕せずに引き渡すことをいう
●売主は修繕の手間や費用を省けるが契約不適合が生じるおそれがある
●買主は安く不動産を購入できるが修繕に手間や費用がかかりやすい

不動産を売却したいものの修繕費用をかけられず、現状渡しを検討している方もいるのではないでしょうか。
現状渡しは買主の同意が必要となるため、上手に交渉できるよう、現状渡しの概要やメリット・デメリットを押さえておくことが大切です。
この記事では、高知県高知市で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却における現状渡しとはなにか、売主と買主双方のメリット・デメリットとあわせて解説します。

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不動産売却における現状渡しとは?

不動産売却における現状渡しとは?

売却する不動産に「扉が閉まらない」「壁にひびが入っている」「雨漏りする部分がある」などの不具合が生じているケースがあります。
このようなケースでは、不具合を修繕してから不動産の引き渡しに進む流れが一般的です。
しかし売却する不動産の状態があまりにも悪く、修繕をすると売主に莫大な費用がかかってしまうケースもあります。
状態の悪い不動産は高額での取引にはなりにくく、修繕費用を捻出すると、売主は赤字になってしまうかもしれません。
そこで、買主の了承を得たうえで、不動産の不具合をそのままにして引き渡す方法が取られることがあります。
これが、不動産売却における現状渡し(現状有姿・現況渡し)です。
土地の売買では、本来なら売主が解体しなくてはならない建物を解体せずに引き渡すこと、また土地に埋まっているものを確認せずに引き渡すことを、現状渡しと呼びます。

不動産売却で現状渡しをおこなう際の注意点

現状渡しをおこなうと、売主側は修繕の手間や負担が減少します。
ただし注意点を押さえずに現状渡しをおこなうとトラブルが生じるおそれがあるため、よく確認しておきましょう。
まずは不動産会社に相談する
不動産の不具合が多く、修繕費用が高くなりそうだと感じた場合は、まず不動産会社の担当者に相談しましょう。
不具合があるからといって自己判断で修繕をすると、損をしてしまうかもしれません。
現状渡しをするケースで査定をおこない、修繕後に売却するケースとどのくらい金銭的な差が生じるのかを確認したうえで、修繕するかどうかの判断をする必要があります。
不動産の不具合は正しく報告する
現状渡しは、買主に不具合の内容と現状渡しを希望する旨を伝え、承諾を得られた場合にのみ取れる方法です。
不具合の内容は買主の判断材料となるため、小さなものでもしっかりと伝えましょう。
現在生じている不具合だけでなく、過去に生じた不具合や被災歴、修繕歴も対象です。
売主には不動産の不具合をすべて伝える「告知義務」があり、不具合を知っていて伝えなかった場合は告知義務違反に該当します。
先ほど解説した修繕をするかどうかの判断にも響くため、不動産会社の担当者にも正確な情報を伝えることが大切です。
売買契約書に契約不適合責任を免責にする旨を記載する
現状渡しのあと新たな不具合が見つかった場合、売主は「契約不適合責任」に問われます。
不動産売却における契約不適合責任とは、引き渡した不動産と契約書に書かれている不動産の種類・品質・数量などが相違していた場合に、売主が負う責任のことです。
現状渡しを選択するほど不具合の多い不動産には、まだ見つかっていない不具合も多くあるかもしれません。
現状渡しをおこなう不動産売却では、契約書に「引き渡し後に見つかった不具合については契約不適合責任を負わない」と記載しておくと安心です。
ただしこちらも買主の承諾が必要であるため、よく相談しておきましょう。
不用品は売主が処分する
現状渡しだからといって、不用品を残したまま引き渡して良いわけではありません。
原則として、不動産に残された不要な家具家電やごみは売主が処分します。
買主が残しても良いと許可したもののみ、契約書にその旨を記載したうえで、処分せずに引き渡すことが可能です。

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現状渡しで不動産売却をおこなうメリットとは

現状渡しで不動産売却をおこなうメリットとは

現状渡しをおこなう際は、買主の同意が必要です。
現状渡しは売主のメリットが大きいように思えますが、実は買主にもメリットがあります。
買主に現状渡しを打診する際に、買主のメリットを伝えられるとスムーズに進みやすいでしょう。
ここでは、現状渡しで不動産売却をおこなうと得られる売主・買主双方のメリットを解説します。

売主のメリット

現状渡しで不動産売却をおこなう際に売主が得られるメリットは、次のとおりです。

  • 修繕費用がかからない
  • すぐに売りに出せる
  • 買取を利用すると契約不適合責任が免責になる

現状渡しでは売却のための修繕をおこなわないため、修繕費用がかかりません。
業者探しから修繕完了までの期間や手間も生じず、売りに出したいと思ったらすぐに売却活動を始められます。
急ぎで売却しなくてはならないケースでも、現状渡しであれば期限に間に合うかもしれません。
急いで不動産売却をしたい場合は、「買取」も選択肢のひとつです。
買取とは、不動産会社が買主となる不動産売却方法をいいます。
不動産会社が買主となる場合は、現状渡しのトラブルの元となりやすい契約不適合責任が適用されない点もメリットです。

買主のメリット

現状渡しで不動産売却をおこなう際に買主が得られるメリットは、次のとおりです。

  • 安く購入できる可能性がある
  • 見たままの不動産を購入できる
  • すぐに引き渡しができる

現状渡しの不動産は修繕されていない分、安く購入できる可能性があります。
修繕後の不動産を購入すると修繕の手間や費用は省けますが、好みのデザインに修繕されているかどうかはわかりません。
浮いたお金をリフォーム費用に回し、希望の外観や内装、設備になるように手を加えることも可能です。
また不用品は処分されるものの、内覧時の状態にほとんど手を加えずに引き渡されるため、大きな変更がなくスピーディーに購入できます。

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現状渡しで不動産売却をおこなうデメリットとは

現状渡しで不動産売却をおこなうデメリットとは

現状渡しには多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。
メリット・デメリットのどちらも押さえたうえで、売主・買主の双方に良い方法かどうかを判断しましょう。

売主のデメリット

現状渡しで不動産売却をおこなう際に売主に生じるデメリットは、契約不適合責任を問われる可能性があることです。
修繕後に引き渡したとしても、思わぬ不具合が見つかることはあります。
しかし修繕をおこなわない現状渡しは、通常より不具合を見落としやすくなっています。
売却前にインスペクション(建物状況調査)などを実施して不具合を見つけ出し、買主や不動産会社の担当者に告知するようにしましょう。
先ほども解説しましたが、修繕をしない分、売却価格が相場より安価になる点にも注意が必要です。

買主のデメリット

現状渡しで不動産売却をおこなう際に買主に生じるデメリットは、修繕をしないと設備を使えない可能性がある点です。
不動産や設備の不具合については契約前に説明がありますが、生活に欠かせない設備が壊れているケースなどでは、想像以上に不便を感じるかもしれません。
状況によっては、修繕費用が高くつくおそれもあります。
引き渡し後に不具合の状況について、売主とたびたび連絡をとる必要もあるかもしれません。
購入後の手間を減らすためにも、どのような不具合があるのか、不動産の状況をよく確認してから判断しましょう。

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まとめ

現状渡しとは、不動産の不具合を修繕せずに買主に引き渡すことをいいます。
現状渡しをおこなうと、売主は修繕の手間や費用を削減でき、買主は安価での購入が可能です。
しかし引き渡し後、売主には契約不適合責任が生じるかもしれず、買主には修繕の手間や費用がかかるおそれがあります。
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